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暮らしと法律

その他一般民事事件

飼っている動物が他人に危害を加えたら

 

読者の皆さまの中にも動物を飼っている方が多いと思います。

その動物が他人を噛んでケガをさせてしまうなどのトラブルを起こした場合、法律ではどのような問題が起きるのでしょうか。

 

【民法の規定】

民法では、718条で「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と定められています。

この規定で重要なのは、通常の不法行為(交通事故などのケース)とは異なり、占有者(通常は飼い主)の故意や過失が必要とされていないことです。飼っている動物が他人に危害を加えた場合、飼い主の側が相当の注意を払っていたことを証明できない限り、飼い主は責任を負わなければなりません。

 

【具体例】

典型的な事例は、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまったようなケースです。

そのほかにも、過去の裁判では、犬に追いかけられた子どもが逃げるために道路に飛び出して、自動車にひかれてケガをした場合、オートバイの運転手が道路に飛び出してきた犬に驚いて、運転操作を誤りガードレールに衝突してケガをした場合などに飼い主の責任が認められています。

また、ポールをつかんで立っていた足の不自由な人が散歩中の犬に吠えられ、その拍子に倒れてしまい、その結果ケガをしたというケースでも飼い主の責任が認められています。

ペットではありませんが、動物と触れあうことができる牧場で、放し飼いになっていたポニーが子どもを後ろ脚で蹴ったというケースでも牧場の責任が認められています。

 

【気をつけていただきたいこと】

動物を飼っている人の責任は、無過失責任に近いものだと考えるべきだといえます。

そのため、飼い主に厳しい判決が多いのが現状です。犬であれば、確実にリードでつなぐ、むやみに人に吠えないようしつけをする、などといった注意が必要でしょう。

 

特定商取引法の改正について

 

令和3年7月6日から、改正された特定商取引法が施行されました。皆さまの生活に関わる点について紹介したいと思います。

 

これまでも、書籍、食料品、マスク等の衛生用品を注文していないのに送り付け、後日代金を請求する、いわゆる「送り付け商法」が問題になっていました。

今回の改正は、送り付ける側(業者)への規制を強め、受け取る側(消費者)の保護をより強化する内容となっています。

 

【これまでの規定】

これまでは、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとする目的で一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14 日間が経過するまでは、その商品を処分することができませんでした。

 

【改正後の規定】

今回の改正により、業者は送付した商品の返還を求めることができなくなるため、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

ただし、受け取った日が7月6日以前の場合は、改正前の規定が適用されるため、14日間経過しなければ処分できないことに注意が必要です。

 

【送り付けられたものを使ってもよいの?】

身に覚えのない物が送られてきても、気味が悪いので使うことはないと思いますが、間違って使ってしまったとか、処分してしまったとしても、送り付けてきた業者に代金を支払う義務はありません。

業者から代金を請求されても、「支払う必要がないから、払わない」ときっぱりと断りましょう。

 

【間違って代金を払ってしまったら?】

支払う必要のない物の代金を支払ってしまった場合、業者に返還を求めることはできます。ただし、このような業者から代金を返還してもらうのは、大変難しい(実際にはほぼ不可能)と考えた方がよいです。

代金を支払う前に、警察・消費者センター・弁護士などに相談することをお勧めします。

 

民法改正(法定利率について)

2020年4月1日から施行された新しい民法のうち、法定利率の改正について説明させていただきます。

 

【改正前の法定利率】

債務の利率は、当事者の合意があれば合意した利率に従うのが原則です。合意がなけ

れば法律で定められた法定利率が適用されることになっています。

改正前は民事法定利率が年5%、営業資金の借入れ等の商行為による債務に適用される商事法定利率が年6%と定められていました。

この法定利率は、民法制定時の市中金利を前提に定められていましたが、その後120年以上にわたり一切見直しがなく、近年では市中金利を大幅に上回る状態が続いていました。

また、現代の社会において商事法定利率を特別扱いする合理的な理由がないことも問題とされていました。

 

【改正後の法定利率】

そこで、改正により商事法定利率を廃止するとともに、法定利率を年3%に引き下げることになりました。また、3年ごとに利率を見直し、市中金利の変動が大きければ1%刻みで変更されることとなりました。

具体的には、日本銀行が公表している、貸出約定平均金利の過去5年間における短期貸付の平均金利から計算されることになります。

 

【改正後の法定利率の適用について】

改正後の利率は、改正法施行後に生じた債務について適用されます。

例えば、交通事故の損害賠償の場合、事故日が本年4月1日以前であれば改正前の年5%の利率、本年4月1日以降であれば改正後の3%の利率が適用されることになります。

法定利率が3%に下げられたことで、本年4月1日以降に発生した交通事故の損害賠償金等の遅延損害金は減額となります。

他方で、後遺障害による逸失利益(将来得るはずであった利益が失われたことに対する損害)の算定の際に控除される利息(中間利息控除)の額も減額されますので、逸失利益は増額となります。

 

保証制度の改正について

2020年4月から施行された改正民法の中で、皆さまの生活に大きく関わる点を説明させていただきます。

今回は保証制度についてのお話しです。

 

【根保証制度についての改正】

根保証とは、一定の継続的な取引の中で発生する債務をすべて保証するというものです。

例えば、ある会社が銀行から融資を受ける場合、通常の保証契約ですと、融資を受けるたびに金銭消費貸借契約を取り交わし、その都度、保証人とも保証契約を取り交わす必要があります。ですが、根保証契約を締結すると、設定した極度額(支払義務を負う最大限の額)の範囲であれば、いちいち契約を取り交わさなくても融資を受けることができます。

改正前の民法では、貸金等の保証については極度額の定めが必要であるとされていましたが、不動産の賃貸借契約などでは極度額を定めない根保証契約が有効とされていました。

しかし、賃借人である主債務者が多額の賃料を支払わないまま所在不明になる、借りていた部屋を壊してしまうなど、保証人が想定外の多額の債務を負担しなければならないこともあり、貸金等以外でも保証人の負担を軽減する手立てが必要とされていました。

そこで、根保証については、すべて極度額を定めなければならないと改正されました。

不動産賃貸に関わる方には十分に気をつけていただきたい改正点です。

 

【事業用融資に関する第三者保証の制限について】

社長の友人や親族など、その企業の経営に関与しない方が保証人となり、その企業が破綻した結果、多額の債務を負わされ、保証人自身も生活が破綻してしまうケースが多く見られました。

そこで、その企業の経営に関与しない個人が保証人となる場合には、事前に公正証書を作成し、保証人の保証意思を確認しなければならないというルールが設けられました。

保証意思の確認にあたっては、

1.保証しようとしている主債務の具体的な内容の認識

2.主債務者が支払をしなければ、自らが支払義務を負うことについての理解などを確認し、保証人が保証契約のリスクを十分に理解した上で保証契約を締結しようとしているかどうかを見極めることになっています。

 

この意思確認の手続を怠った場合には、保証契約が無効となってしまいますので、ご注意ください。

保証制度の改正2

引き続き保証制度の改正について説明させていただきます。

 

【保証契約締結時の情報提供義務】

個人に事業上の債務の保証を委託する場合には、保証人になろうとする人に対して、主債務者(会社など)の

1.財産・収支の状況

2.主債務以外の債務の有無、その債務の額、その債務の履行状況(約定どおり返済されているかどうか)

3.保証人以外に担保として提供するもの(不動産の抵当権など)について情報提供しなければならないと改正されました。

 

主債務者が情報提供を行わなかった場合には、保証人は保証契約を取り消すことができます。ただし、保証人が主債務者の財産状況を誤認して保証契約をしたこと、主債務者が情報提供しなかったことを債権者が知っていた(または知ることができた)という場合に限られます。

 

【期限の利益喪失に関する情報提供義務】

保証人が個人である場合、債権者は主債務者が期限の利益を喪失したこと(債務の残額を一括して返済しなければならない状態になったこと)を知ったときから2か月以内にそのことを保証人に通知しなければならないこととされました。

この通知を怠った場合には、債権者は保証人に対して、期限の利益喪失時から通知までの間に発生した遅延損害金の請求を行うことができなくなりますので、注意が必要です。

 

【主債務者の履行状況に関する情報提供義務】

主債務者の履行状況に関して、債権者は保証人に情報提供を行う義務が設けられました。

保証人が個人であると法人であるとを問わず、債権者は、保証人から請求を受けたときは、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償等について不履行の有無、残額、残額のうち弁済期が到来しているものの額について情報提供しなければならないとされました。

 

この情報提供の制度については、保証人が法人である場合も含まれますので、ご注意ください。

 

2回にわたって、保証制度の改正について説明をしてきました。従来と制度が変わったものや新しく設けられた制度がありますので、十分にご注意をいただきたいと思います。

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。

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