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死後の事務委任契約は公正証書によって作成します。

ご遺骨・終活サポート moon delight(ムーンデライト)

人が亡くなると、葬儀を始めとして、亡くなるまでにかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止など様々な手続きをする必要がでてきます。

これらの事務手続きを『死後の事務』と呼び、通常は亡くなった人の親族が行ないます。

しかし、亡くなった人に身寄りがなかったり、あっても疎遠だったりした場合には、それらの手続きをする人がいません。

遺言状を利用すればよいのではないか、と考える方がいるかもしれません。
しかし、死後の事務は遺言状に記載したとしても法律上の効力がなく、実際的ではないのです。

その点、死後の事務委任契約を結んでおくと、手続きをする人がいなくて困る、といったリスクを避けることができます。


□ 死後事務委任契約とは?

死後の事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、
本人に代わって行うことを約した契約をいいます。


□ 死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約は、法律で禁じられている以外のことであれば、委任する事務の内容を自由に決めることができます。

たとえば、次のものがあります。

・医療費や介護施設利用料などの支払

・相続人や関係者への連絡

・葬儀、埋葬の手配

・墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定

・賃貸借物件の明け渡し

・死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務

・自分の死後のペットの世話

・デジタル遺品の整理、消去


 ※ 死後の事務委任契約の有効性について
 
   通常の委任契約は、民法653条1号において、「委任者又は受任者の死亡」を原因として、委任は終了する。と定めていますが
   これは任意規定であって、特約によって変えることができます。
   この点については、平成4年9月22日に出された最高裁判所の判決でも認められており、死後の事務委任契約は有効とされています。


□ 死後事務委任契約を検討するのが良い人

死後事務委任契約は本来、親族などの相続人が行なうべき手続きを、相続人に代わって行うことを目的とした契約です。

そのため、相続人のいない人やいたとしても、まったくの没交渉で連絡先もわからない、という人は死後事務委任契約を検討するのがよいでしょう。

葬儀の問題もありますし、特にデジタル遺品については、きちんと処理しておかないと、自分ばかりか他人へも迷惑をかける可能性があるからです。


□ 任意後見契約との関係

任意後見契約は、判断能力が低下した際に、任意後見人が本人の財産管理と身上監護を行なうものです。

しかし、この契約の有効期間は本人が生きている間だけに限られるため、死後に行わなければならない事務については効力がありません。

そのため、任意後見契約を結ぶ際には死後の事務委任契約も一緒に結んでおくことも検討に値します。

これに先述した遺言状の作成を含めた手続きをしてしまえば、いわゆる「老い」への備えとしては問題なしといえるのではないでしょうか。


□ 死後事務委任契約は「公正証書」で作成

死後の事務委任契約は公正証書によって作成します。

契約なので私人間で作成した契約書でも有効ではあるのですが、証拠力という点からいえば、公正証書に勝るものはありません。
また、私人間で作成した場合、法律用語の使い方を間違える可能性があり、後でトラブルになる可能性もあります。
しかし、公正証書であれば、法律のプロである公証人が事前に内容のチェックを行なうので安心です。

もしも行政書士や弁護士といった専門家が作成した場合には、法律のプロがダブルでチェックをすることとなるので
より安心できる契約書を作成することができます。


□ 死後事務委任契約の費用について

次回のコラムで詳細を説明します。


□ まとめ

死後の事務委任契約は、基本的に相続人がいない場合に検討するべきものです。

それに遺言状、任意後見契約を組み合わせることで、たとえ、独居であっても「老いる」ことによるリスクはかなり低減させることができるでしょう。

ムーンデライトでは、死後の事務委任契約書作成のお手伝いをさせていただいています。興味のある方はぜひご相談ください。
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