三星で消防用設備の点検!?
株式会社三星
三星では『消防設備士』の資格者を有し、消防設備等の点検・報告も行なっております!!
ん・・・?ショウボウセツビテンケンって何??
と思われる方がほとんどだと思います。一般の方にはあまり縁のない話しかも知れませんが・・・
多くの人が集まっている建物で火災が発生した場合、消火設備や警報設備が正しく動作しなければ
人命にかかわる甚大な被害に繋がってしまいます。
そのため、いざという時にそれらの設備が正しく動作するよう定期的な点検と
管轄の消防署への報告が消防法で義務付けられているのです。
★ 対象となる建物は、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街など
基本的には「不特定多数の人が利用する建造物」になります。
★ 対象となる設備は、消防法や火災予防条例に基づき設置されている消防設備で
具体的には「消火器」「屋内消火栓」「スプリンクラー」「自動火災報知設備」「避難器具」
「誘導灯」などが該当します。
★ これら点検・報告の義務はいったい誰が追うのでしょうか??
一般的に、点検の実施や費用負担の義務は「管理権原者」にあります。
【管理権原者とは】
・建物の所有者(所有が法人の場合は、法人の代表取締役など)
・テナントの賃借人(法人で賃借している場合は、法人の代表取締役など)
・共同住宅の所有者及び居住者
【管理権原の範囲の例】
貸しビルなどでは、テナント部分は賃借人がその部分の管理権原者となります。
テナント以外の階段やエレベーターなど共用部については、貸しビルの所有者が管理権原者となります。
★ 点検については『機器点検』と『総合点検』の2種類があり、頻度は次のとおりです。
・機器点検:6ヶ月に1回以上(機器点検とは、外観からの点検や簡易な操作による点検)
・総合点検:1年に1回以上(総合点検とは、消防用設備の全部または一部を作動させ、点検基準に従って総合的な機能を確認する点検)
★ 点検実務は自分でできる??
消防用設備の点検を自分でおこなうことは、一部を除いて禁止されていません。
あなたが建物の管理者や所有者である場合、条件によっては、資格がなくても消防設備の点検や報告ができます。
ただし、無資格者が点検するときの条件は細かく決められているので、注意してください。
一般的に消防用設備の点検は、『消防設備士』などの資格を持つ人が点検するケースがほとんどです。
消防用の機器は、手の届かない高い位置についていることが多く、点検には危険な作業を伴います。
専門的な技術や器具が必要な場合もあるので、消防庁は資格を持っている人による点検を推奨しています。
★ もし点検をやっていなかったらどうなるの?
通常は、消防職員による立入検査の際に指摘され、定められた期間内に改善すればお咎めなしですが
故意に放置するようなことがあれば・・・・・
【点検・報告義務違反に対する罰則】は
・点検を行わなかった場合:30万円以下の罰金または拘留
・点検報告を怠った場合:30万円以下の罰金または拘留
・虚偽の点検報告を行った場合:30万円以下の罰金または拘留
・法人に対して30万円以下の罰金が科されることもあります。
・さらに、防火管理業務を適正に運用していない場合は、たとえ放火された場合であったとしても
建物所有者や管理者が業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われることがあります。
にわかには、よくわからないことだらけだと思いますが・・・
事業やお店をしている方にとっては「知らなかった!!」は通じません。
先ずは、私ども三星にご相談ください!m(__)m
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