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死後事務委任契約の費用について

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死後事務委任契約は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

まずは専門家と面談し、不安や悩みなども含めて相談して納得のうえ契約を結びます。
正式な契約を結ぶ前には、亡くなった際に連絡する関係者や葬儀の方法、納骨や永代供養など、契約内容のすり合わせをしっかり行って、自分の意志が反映されているか確認しておく必要があります。

【費用・預託金について】

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する内容によって変わります。

費用について参考まで、一例として某司法書士事務所の報酬額を挙げると、
□ 死後事務委任契約書作成料(30万円)

契約書は、委任者の意向を反映したものを作成しなければなりません。
専門家に作成を依頼すれば、意向に沿った契約書を作成できます。

上記に加えて、死後事務委任契約書を公正証書化する場合、公証人認証の手数料は定額11,000円です。


□ 各行政機関の諸手続き 120,000円+未納税分

  死亡届提出、火葬許可証申請・受領、戸籍の除籍手続き、健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金等の末梢手続きなど


□ 病院・介護施設等の精算手続き 33,000円+実費・未納分

  死亡診断書受領、施設入居金等精算・退去手続き、遺品処理


□ 葬儀の代行手配(提携葬儀社に依頼) 55,000円+実費

  お寺・宗教等ご希望に添った葬儀の手配、訃報連絡、新聞掲載、喪主代行も可


□ 埋葬の代行手続き(提携業者に依頼) 165,000円+戒名料+実費

  ご希望に添った埋葬の形式(埋葬先はお寺・自然葬・海洋葬等)
  戒名希望の場合ご相談にて対応


□ 住宅明け渡し手続き(賃貸住宅のみ・未納家賃・ハウスクリーニング等) 33,000円+実費

  管理会社と連絡をとり、賃料精算・明け渡し


□ 遺品整理手続き・形見分け(提携業者に依頼) 33,000円+実費

  遺品整理中、金品相当を発見した時、指定された方・機関に返還
  または指定先の寄付等依頼(事前確認)に対応


□ 公共料金精算・解約手続き 1件あたり12,000円+未納分

  電気、ガス、水道、新聞、NHK、TV等の解約


□ 住民税、固定資産税等の納税手続き 1件あたり16,500円+未納分

  納税管理人として死亡年度の納税手続き


□ SNS等メールアカウント削除 1件あたり16,500円+未納分

  Facebook、ツイッター、ライン等のアカウント削除


□ パソコン、携帯電話の情報削除・廃棄 1件あたり27,500円+未納分

  個人情報は全て削除手続きの上、廃棄処分


以上の各々の費用を死後に支払うことは出来ないので、預託金として預かることが一般的です。

【預託金】とは、死後事務を行う際に発生する費用の概算を生前に見積もり、受任者に対してあらかじめ預けておくお金のことをいいます。

預託金があれば、亡くなった際にすぐ必要になる費用を受任者が肩代わりする必要がないため、契約内容をスムーズに実行させることが可能です。

但し、預託金を預ける行為に対して不安を抱く方もいらっしゃると思います。

受任者が預り金などを使い込んでしまうというトラブルも実際に起きています。

死後事務委任契約の受任者は、その権限を行使して、委任者の預金などにアクセスできる立場にありますが、
契約内容を遵守せず、預り金を横領し使い込んでしまうケースも無い訳ではありません。

その他、死後事務委任契約で発生するトラブルとして

◆ 運営会社の破産や倒産、事業中断
◆ 預託金の返還トラブル
◆ 本人が望まない寄付をさせられる

そういったリスク回避として、弁護士などは公正に職務を執行する責務を負っているので、死後事務委任契約の受任者としては適任といえます。

また、「死後事務委任費用保全信託」という商品の取扱いのある信託会社/金融機関に預託するのがより安心です。
信託費用がかかりますが、上述のようなリスクを心配する必要がありません。

しかしながら、全国的にも当該信託を取り扱っている機関はまだ少数ですので、身近に頼れる存在ではありませんが
今後、普及していく可能性は大いにあります。

現行の信託商品では、200万~300万円の信託設定で委任することができます。

※ 信託会社が倒産した場合でも預託金は法律に基づき全額保全されます。

(まとめ)

葬儀や納骨・永代供養の方法や遺品の整理など、自分の死後に生前の意向を反映してもらえるかどうか、不安になることもあるでしょう。
そこで、信頼する方や専門家/信託銀行などと死後事務委任契約を締結すると、自分の死後を託すことができ、安心して老後を過ごせます。
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基本情報

名称ご遺骨・終活サポート moon delight(ムーンデライト)
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